【お知らせ】レシピサイト「 Nadia 」でもお味噌汁・スープレシピを掲載中! 詳細はコチラ!

【薬機法コラム】機能性表示食品だからと言って何でも書けるわけではありません

薬機法にも強い管理栄養士 横川仁美( @starshiplovely )です。 消費者庁は、2020年度における景品表示法の運用状況を公表、機能性表示食品でも指導が行われていることを報告しています。

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュース Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

機能性表示食品は特定の保健の目的が期待できるという機能性を表示できる食品です。販売前に消費者庁長官に届け出た科学的根拠を基に事業者の責任のもと商品パッケージに表示ができますが、広告での表現が、届出の範囲を超えてはいけません。

また、あくまで食品であるため、病気のある人や未成年者、妊娠している人(妊娠を計画している人を含む)、授乳をしている人は対象にしていません。病気が治るなどの記載はもちろんのこと、暗示も書かないようにしましょう。

薬機法や景品表示法でお困りの方は、企業様、個人の方を問わずサポート致します。必要な方は↓からお気軽にお問い合わせください。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

smile I you代表。2児のママ管理栄養士。ママや子どもの健康サポートに力を入れながら、コラム執筆・監修、レシピ作成、オンラインでの食カウンセリングを中心に活動中。目の前の人の「今」、そして「これから」を大切にした食の提案を目指している。

現在は薬機法・景品表示法・健康増進法・食品表示法の知識も保有。薬機法を意識しながら商品の魅力を伝えるお手伝いもしている。

目次
閉じる