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【情報提供】代替食品の表示ルールについて

薬機法にも強い管理栄養士 横川仁美( @starshiplovely )です。 大豆が原料の「大豆ミート」、米が原料の「ライス乳」など、代替食品の表示が何気に気になっていた横川ですが、消費者庁が表示ルールについて公表しています。

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プラントベース食品関連情報 | 消費者庁

植物性食品を使用し、畜産物や水産物に似せて作られたものを「プラントベース食品」とも言いますが、これらを表示する際は、消費者が誤解しないようにすることが大切です。

例えば、「大豆ミート」と表記した場合、商品名とは別に「大豆を使用したものです」「お肉を使用していません」などの表示があれば、「ミート」の表示が商品名にあっても景品表示法上、問題はないとのこと。

事業者はわかりやすい表示を心がけることが大切ですね。また、消費者は原材料を確認していく!お互いが表示について意識していくことが誤解を防ぐために重要だと感じます。

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この記事を書いた人

smile I you代表。2児のママ管理栄養士。ママや子どもの健康サポートに力を入れながら、コラム執筆・監修、レシピ作成、オンラインでの食カウンセリングを中心に活動中。目の前の人の「今」、そして「これから」を大切にした食の提案を目指している。

現在は薬機法・景品表示法・健康増進法・食品表示法の知識も保有。薬機法を意識しながら商品の魅力を伝えるお手伝いもしている。

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